口座開設Establishment

 

当社における犯罪収益移転防止法への対応について


金融商品取引業者等の金融機関には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づいて、お客様の取引時確認を行なうことが義務付けられております。
犯罪収益移転防止法は、金融機関が、お客様とのお取引に先立ち、お客様の本人確認を行なったり、本人確認を行なった記録を保存したりすることにより、金融機関等がマネーロンダリング(※1)やテロリズムに対する資金供与に利用されることを防止することを目的としています。

※犯罪収益移転防止法に基づく本人確認にご理解・ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

※犯罪等不当な行為により得た資金を、正当な取引で得た資金のように見せかける行為や資金を隠蔽する行為のことをいいます。 

犯罪収益移転防止法の詳細に関しては、警察庁のホームページ等をご参照ください。

警視庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)

金融機関における改正犯罪収益移転防止法について(金融庁)

◇当社における本人確認の方法

お客様が自然人(個人)の場合 お客様が法人の場合


・本人特定事項(氏名・住居・生年月日)
・取引を行う目的
・職業
・資産及び収入の状況


・本人特定事項(名称・所在地)
・代表者等(自然人)の本人特定事項
・取引を行う目的
・事業内容
・実質的支配者
・資産及び収入の状況

◇代理人等の本人確認の方法

当社で代理人取引が行える者は、成年後後見人又は法定代理人のみです。

成年後見人又は法定代理人(口座名義人が未成年者の場合は親権者様又は親権者代理人)が口座名義人の代理人取引を行う場合、上記確認事項及び代理人等の本人確認書類が必要です。

※1当社では「犯罪収益移転防止法」に基づく取引時確認に加え、金融商品取引における「仮名取引」等を防止することを目的として、以下のような本人確認を実施しておりますので、お客様のご理解およびご協力をお願いいたします。

◇口座開設時の本人特定事項の確認について

当社では、お客様の口座開設の際に、当社の定める本人確認書類をご提出いただき、氏名・住所・生年月日(個人のお客様の場合)を確認するとともに、本人確認書類で確認した住所宛に転送不要の簡易書留郵便等により「取扱商品取引口座開設完了のご案内(ログインID等を記載した書面)」をお送りすることにより本人確認を行なっております。
※転居等により当社からの郵送物が返戻された場合は、お取引を制限させていただく場合がございます。お取引の再開は変更手続完了後となりますので、ご住所の変更等につきましては、速やかにお手続きください。

※犯罪収益移転防止法の改正により、平成28年10月1日以降、口座の開設や住所・氏名等の変更等にあたって、健康保険証等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただく場合は、別の本人確認書類(住民票の写し等)や公共料金の領収書等のご提示等、追加のご対応が必要となります。

※法人のお客様の場合、平成28年10月1日以降、お取引の際に、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方(実質的支配者)の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。(すでに口座をお持ちのお客様につきましても、改めて実施的支配者の確認をさせていただくことがございます。)

(実質的支配者:議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。)

◇口座開設時以外の各種確認について

当社では、犯罪収益移転防止法に基づく本人特定事項の確認を厳格に行なうため、取扱商品取引口座開設後においては、次に掲げる場合等に、お客様が当社にご登録されている情報が最新の情報であるか、口座名義人ご本人様のお取引であるか等について確認をさせていただいております。

●ご登録の e-mail アドレス及びIPアドレスが他のお客様と一致している場合
ご登録の携帯電話番号が他のお客様と一致している場合
ご登録の氏名とは異なる名義の金融機関口座等より当社に入金をされた場合
●お電話の内容等から口座名義人ご本人様以外からのお問合せであると当社が判断した場合 など

また、ご不在等により当社が定める一定の期間までに本人特定事項の確認を行うことが出来ない場合は、本人特定事項の確認が完了するまでお客様の口座でのお取引を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

◇外国PEPsに該当する方とのお取引について

外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。
主な外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当する方は、次のとおりです。
1. 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方
○   国家元首
○   我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
○   我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 
○   我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
○   我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
○   我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
○   中央銀行の役員
○   予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2. 上記1に掲げる者の家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
※外国の重要公的地位方祖父母や孫はPEPsに該当しません。
※外国の重要公的地位の方の配偶者が日本人の場合もあるので、日本人も外国PEPsに該当し得ます。

◇その他ご留意事項

●   犯罪収益移転防止法に基づき、当社でされるお取引がハイリスク取引に該当する場合には、
     厳格な方法による本人特定事項の確認をさせていただきます。また、ハイリスク取引に該当し、
     かつ、 取引金額が所定の額を超えるなど一定の取引に該当する場合には、資産および収入の
     状況について確認させていただきます。
●   取引時確認で確認させていただいた事項およびその他当社にお届出いただいた事項に変更等が
      ありました際には、お手数をおかけいたしますが、速やかに当社までご連絡くださいますよう、
      お客様のご理解およびご協力をお願いいたします。

 

あい証券株式会社
(2018.12)

 

 

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

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